
こんにちには。
くるまかいとり村
村長です。
今回は買取査定をしてもらう際に取り交わされる契約書についてのポイントをお話しましょう。
契約書は必ず読んで契約していますか?
ところで、あなたはこれまでに契約書にサインしたり、
ハンコを押す時に契約内容を熟読したことはありますか?
車の売買以外にも家の売買や携帯電話の契約など金額の高い品物や長期のサービスをやり取りする場合に契約書を交わすと思います。
法律上、契約自体は口約束でも契約成立することは可能ですが、それでは証拠が残りにくい為、文書化して書類保管するのが契約書です。

つい面倒だから読まずにサインしちゃってるな~
契約書の内容を読まない人は車の売却以外にもトラブルに巻き込まれやすいので、注意が必要です。
最悪の場合、高額な違約金や迷惑料を請求されるような事もありますので、契約書は必ず読むようにしましょう。

でも契約書って小さい文字で難しいこと書いてあるから、読むのが面倒だよ~
こう考えている人も非常に多いです。
もしかしたら、あなたもそうではないでしょうか?
なぜ、誓約書を読むことが面倒に感じるのでしょうか?
それは普段の会話では使わない難しい言葉や言い回しがされているからです。
しかし、難しい言葉でもポイントさえつかんでおけば、思っていた以上に契約書を簡単に理解することができます。
また、落ち着いてゆっくり読めば疑問が出てくることがありますので、その場で担当者に確認しましょう。
それではポイントを何点かお教えします。
瑕疵担保責任(二重査定、再査定)
瑕疵担保責任は「かしたんぽせきにん」と読みます。
『瑕疵(かし)』とは品質の欠点や、傷のことです。車の場合おもに、エンジンなどの故障やボディの傷などのことです。
『担保』は保証する、補うという意味ですから、修理代金や、損害が発生した場合に損害金を支払うという意味です。
すなわち、

『瑕疵担保責任を負ってもらいます。』つまり、エンジンや部品の故障、ボディの傷があった場合は修復代金や損害金を支払う責任を負ってもらいます。
という意味になります。

お店まで乗って帰る途中で故障個所と内装に傷が見つかりました。契約書にも書いてあるので、査定金額から減額させてもらいます。

ええ~っ!?そんなぁ・・・高く売れたと思っていたのに(涙)
こんな風に契約後、減額を申し出されても、すなおに受け入れてはいけません。
下記を参考に冷静に対応しましょう。
契約後の瑕疵担保責任は原則認めなくてよい

車両に隠れた瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。
と契約書にも書いてあるでしょう?

ホントだ・・・書いてある(汗)
契約書の中に「車両に隠れた瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。」といった言葉を見つけたら要注意です。
隠れた瑕疵というのは査定の時に見つけられなかった故障や傷という意味です。
しかし万が一、契約書を見落としていてトラブルになってしまった時でも慌ててはいけません。
消費者契約法という法律があって、『消費者の利益を一方的に害する条項は無効』とされています。
買取業者は自動車査定のプロであり、査定の時に修復歴などを発見することが仕事ですから、後で見つかったとしてもそれは査定をした担当者のミスです。
買い取り業者側のミスであった場合には、瑕疵担保責任を追求することはできません。

査定ミス、見落としは買い取り業者側の責任ですよ。
減額は認めません。
また、「契約車両に重大な瑕疵の存在が判明した場合には、契約を解除することができる」といった、査定のミスかどうかに関わらず解除できるような内容が契約書に書かれている場合があります。
この事についても消費者契約法という法律で『消費者の利益を一方的に害する条項は無効』とされていますので、もし契約後に減額やキャンセルを申し出された場合はこの考え方をもとに交渉しましょう。
この事は近年、『二重査定』、『再査定』と呼ばれてトラブルが多発した為、中古車を取り扱う業者が集まって運営している一般社団法人 日本自動車流通研究会(JADRI)ではこのような売買契約書のキャンセルペナルティ条項の撤廃を推進しています。
なので、現在は瑕疵担保責任について契約書に書かれていることが減ってきています。
『瑕疵担保責任』、『瑕疵』という言葉が契約書の中にあったら、その業者との取引は十分に注意しましょう。
キャンセル料

まず、基本的に一度買取をお願いしたらキャンセルしてはいけません。
買い取り業者にも自分にも多大な労力がかかってしまいます。
売却を決定するときはよく考えて、冷静に決断しましょう。

奥さんの車を勝手に売ろうとしてすごく怒られちゃった(汗)
申し訳ないけど、昨日の売却はキャンセルしてもらおう。
もしもし、昨日買い取ってもらった車ですけどキャンセルってできますか?

それは大変残念です・・・キャンセルはお受けできますが、違約金として一律10万円かかりますよ。

ええっ!?そんな話きいてないよ~!

ちゃんと昨日お渡しした契約書の控えにも書いてありますよ。
ご確認頂けますか?

ホントだ・・・書いてある(汗)
どうしよう・・・
消費者契約法では、契約の解除に関わる違約金を定めていて、買い取り業者が平均的な損害額を超える部分についての請求を無効としています。
解約料等が平均的な損害額を超えるかどうかは個別のケースによって異なりますが、一律10万円の解約料等を定めるような契約は無効になると考えられます。
解約料を請求された際には、その内訳や合理的な根拠を説明してもらいましょう。
ここで買い取り業者がきちんと説明できないようでしたら支払いを拒否しましょう。

根拠のない法外な金額を支払う必要はありません。内訳を説明してもらいましょう。
それから、契約が成立するタイミングがいつなのかを契約書の中で確認しましょう。
- 契約書に署名をしたと同時に契約が成立するのか
- 自動車の登録書類などを引き渡した時に成立するのか
上記の例であればタイミングによっては契約が成立していないのですから、違約金が発生しない場合もあります。

契約がまだ成立していない場合はキャンセルできる可能性が高いです。
車の引き渡し、支払い
査定が終わり、交渉が成立したら車の引き渡し日と買い取り業者からの代金支払い日を確認しておきましょう。
売却代金の支払いを受ける前に、車両と名義変更の書類をすべて渡してしまうのはリスクが大きいと考えておく方が無難でしょう。
一番間違いがないのは車両・書類等の引き渡しと引き替えに現金を受け取る事ですが車の場合、金額が大きいため銀行振り込みがほとんどだと思います。
車両は引き渡しても名義変更に必要な書類(委任状、印鑑証明、譲渡証明書など)
車検証は再発行が可能ですので、これだけを手元に置いておいても効力はありません。注意しましょう。
どうしても車両・書類すべてを渡す場合は、最低限、振り込みの期日をきちんと書面で決めるようにしておきましょう。
(例)買取金額¥1,000,000を2xxx年xx月xx日までに***銀行***支店 普通口座0000000に振り込みにて支払う
まとめ
- 契約書は面倒くさがらず必ず読む。
- 慌てず、落ち着いてゆっくり読む。
- わからないことがあれば担当者にその場で確認する。
- 瑕疵担保責任は原則負う必要はない。
- 違約金や解約金について書かれていないか確認する。
- どの時点で契約成立になるのかを確認しておく。
- 支払いを受けていない時点で車と書類を全て引き渡さないようにする。
- どうしても引き渡す場合には支払期日を確認して、書面にしておく。

その場で担当者に確認する。
契約書を一旦預かって、落ち着いて読んでからサインして契約を成立させる。
ということも有効ですね。
トラブルが治まらない場合は最寄りの消費生活センターに迷わず相談してアドバイスを受けましょう。
全国の消費生活センター等
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
以上、トラブルのないようにスムーズに買い取ってもらえるように準備しておきましょう。